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サービス紹介

ベトナム人技能実習生

技能実習生(習得)が目的のため、業務には配慮する必要性があります。

※現在は最大3年の在留が認められている
※入管法改正により一時帰国後2年延長になる見込み

メリット

  • 安価な労働力
  • 転職が不可能であるため、安定した労働力となる

デメリット

  • 有期雇用である(現行では3年間 入管法改正で5年となる見込み)
  • 社宅や寮の準備が必要である
  • 管理責任が存在する

技能実習生の受入れ可能人数枠 

受入企業の常勤職員数 技能実習生1号の受入人数
301人以上 常勤職員の5%以内
201~300人 15人以内
101~200人 10人以内
51~100人 6人以内
50人以下 3人以内

※ 300人を超える企業に関しては、常勤職員数の5%以内で技能実習生受入れが可能。
※ 技能実習生(1号)の人数が、常勤職員の総数を超えないこと。 

技能実習生の受入れ人数

常勤従業員数が10名である受入れ企業の場合、技能実習生の受入れ人数枠は1年目は3人となります。

1年目に技能実習生を3名受け入れると、受入れ2年目は新たに3名受け入ることができます。毎年3名ずつ新しく受け入れるとします、3年目から技能実習生を最大9名を受け入れることができます。

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担当のトゥイです。
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人材確保がままならないとの声が多く聞こえます。

  • 機械をもっと回したいけど、オペレーターがいないから回せない。
  • でも、どんな人でも良い訳では無い。やる気のある人が欲しい。
  • 夜勤なんて今日日、雇えない。
    というか、夜勤できる人、日本にいますか?
  • 若い子を入れたけど、少し注意したら拗ねて辞めてしまった。
  • 年配の方なら雇用できると思っていたのに、やっぱり人がいない。

どのようなお悩みのご相談でも結構です。ご相談をお待ちしております。

ベトナム人材であれば、日本に来たい! 日本で技術を学びたい! しっかり働いて国にお金を送りたい! そんな強いモチベーションの若者がたくさんいます。

 

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