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技能実習生(習得)が目的のため、業務には配慮する必要性があります。
※現在は最大3年の在留が認められている
※入管法改正により一時帰国後2年延長になる見込み
受入企業の常勤職員数 | 技能実習生1号の受入人数 |
301人以上 | 常勤職員の5%以内 |
201~300人 | 15人以内 |
101~200人 | 10人以内 |
51~100人 | 6人以内 |
50人以下 | 3人以内 |
※ 300人を超える企業に関しては、常勤職員数の5%以内で技能実習生受入れが可能。
※ 技能実習生(1号)の人数が、常勤職員の総数を超えないこと。
常勤従業員数が10名である受入れ企業の場合、技能実習生の受入れ人数枠は1年目は3人となります。
1年目に技能実習生を3名受け入れると、受入れ2年目は新たに3名受け入ることができます。毎年3名ずつ新しく受け入れるとします、3年目から技能実習生を最大9名を受け入れることができます。
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