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技術ビザでの就労許可は大学で専攻(履修)した科目に関連した業務に従事することが条件となります。
※在留期間は1~5年(在留期間更新可能)
ベトナム人機械技術者 | ・在留資格の認定・変更 ・就労資格証明書交付 | 3か月 | |
ベトナム人技能実習生 | ・入国前に3か月の講習 ・在留資格の認定取得 ・入国後に監理団体で1か月間講習 | 6か月 | |
日系外国人 | ・募集 ⇒ 面接 ⇒ 採用 | 3週間 |
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ベトナム人材であれば、日本に来たい! 日本で技術を学びたい! しっかり働いて国にお金を送りたい! そんな強いモチベーションの若者がたくさんいます。
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